相続の流れ
0. 余命宣告や危篤の状況(相続発生前)
0. 余命宣告や危篤の状況(相続発生前)
1. 身内の方の不幸(相続の発生)
1. 身内の方の不幸(相続の発生)
- 葬儀の準備
- 死亡届の提出(七日以内)
2. 葬儀、初七日法要
2. 葬儀、初七日法要
■ 遺言書の確認
相続手続きを進めるにあたり、「遺言書」の有無の確認
3. 四十九法要
3. 四十九法要
■相続財産及び債務調査(3ヶ月以内)
相続財産調査は、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産と借金などのマイナスの財産も含めて遺産の有無を調べて、財産を適正に評価・査定を行う
4. 所得税の準確定申告の申告・納付(4ヶ月以内)
4. 所得税の準確定申告の申告・納付(4ヶ月以内)
■準確定申告
生前に収入があった人が亡くなった場合相続人が本人に代わって確定申告を行う必要があります。
5. 遺産分割協議書(6ヶ月以内)
5. 遺産分割協議書(6ヶ月以内)
■遺産分割協議
相続人全員で、家を含む遺産を「誰が・どのように・どのくらい」相続するのか話し合いを「遺産分割協議」といいます。
6. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
6. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
■相続税
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
相続登記(知った日から3年)
相続登記(知った日から3年)
■令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なう必要があります。
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